内容証明の書き方教えます




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1.クーリングオフとは

商品を購入する契約、サービスを受ける契約、施設を利用する権利を購入する契約など、日常生活では契約を結ぶ機会が多くなっています。

原則として、契約の申し込みをしたときには一定の期間内は勝手に申し込みの撤回はできません。申し込みをするとその相手方はこれに対応するための準備をするのが通常で、これを勝手に撤回すると相手は思わぬ損害をこうむってしまうからです。
また、1度契約したら、自分の都合だけで契約を解除することはできません。

クーリングオフとは、cooling off のことで、頭を冷やすということです。
例えば、いわゆる訪問販売、電話勧誘販売や、マルチ商法、エステ、外国語学校などの特定継続的役務提供、内職商法など契約するときの状況が

訪問販売、電話勧誘販売      :不意打ち的である
マルチ商法                :内容をよく理解しないで契約しがち
特定継続的役務提供、内職商法  :自分にできるかどうか判断しにくい

などにより、消費者が十分考慮して契約を選択できない、または、実際にサービスを受けてみないと自分に必要かどうか分かりにくいなどにより、契約締結後も一定期間は熟慮して契約するかしないかを決めることができるようにした制度です。

クーリングオフすることにより、契約の申し込みは不成立となり、契約締結後の場合は締結時にさかのぼって契約は解除されます。

しかし、クーリングオフとは、いわゆる悪徳商法の被害にあった人だけを救済するものではありません。いったん契約したら、原則として一方的に契約を取りやめにすることはできませんが、契約者の双方(売り手、買い手)が商品、サービスについて熟知している事業者同士でない消費者と事業者の契約の場合は、クーリングオフにより何の理由も必要とせず、消費者のほうから一方的に契約を解除できるというわけです。

また、特定商取引法をはじめ他の法律で規定しているだけでなく、業者のほうで独自にクーリングオフの規定を設けている場合もあります。








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