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@中途解約とは
特定商取引法の対象類型のうち、連鎖販売取引・特定継続的役務提供について認められたものです。
連鎖販売取引については、そのシステムがかなり複雑で、メリットを強調した勧誘につられ契約内容についての理解が不十分なままで契約してしまいがちです。そして、実際の活動を始めてみてしばらくして、説明と実際の内容が違っていることに気がつくことが多いようです。
また、特定継続的役務提供では、その性質上短期間でサービスの内容や効果について判断することが困難でありクーリングオフ期間だけでは契約についての熟考ができない面があります。
そこで、両類型ではクーリングオフ期間経過後も無条件で契約解除できることになっています。
A中途解約の効果
連鎖販売取引の場合、連鎖販売取引契約については中途解約、および一定の
要件(*)を満たせば商品販売契約については解除が認められます。
特定継続的役務提供では、サービス提供の契約だけではなく関連商品の中途解約も認めています。
(*)連鎖販売取引契約が解除された場合であること
連鎖販売契約を締結した日から1年を経過していないこと
商品の引渡しなどの日から90日を経過していないこと
商品を再販売していないこと
商品を使用、消費していないこと
B損害賠償額の上限について
中途解約した場合でも業者が請求できる損害賠償額の上限は特定商取引法により決められており、これを上回る規定があったとしてもその部分については無効です。
連鎖販売取引の場合(遅延損害金を除く)
連鎖販売契約の部分
| 契約の締結及び履行のために通常要する費用 |
| 商品引渡し後の場合 |
役務提供後の場合 |
| 連鎖販売契約に基づいて引き渡された商品の販売価格 |
提供済み役務の対価 |
| 提供された特定利益その他金品相当額 |
商品販売契約の部分
| 商品が返還された場合 |
商品販売価格の10%相当額 |
| 商品引渡し前の場合 |
| 商品が返還されない場合 |
商品販売価格相当額 |
特定継続的役務提供の場合(遅延損害金を除く)
役務提供契約の部分
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役務提供前 |
役務提供開始後 |
| エステティックサロン |
2万円 |
2万円または契約残額の
10%相当額の低いほう |
提供された役務
の対価相当額 |
| 外国語学校 |
1万5千円 |
5万円または契約残額の
20%相当額の低いほう |
提供された役務
の対価相当額 |
| 家庭教師 |
2万円 |
5万円または1か月分の役務
の対価相当額の低いほう |
提供された役務
の対価相当額 |
| 学習塾 |
1万1千円 |
2万円または1か月分の役務
の対価相当額の低いほう |
提供された役務
の対価相当額 |
| パソコン教室 |
1万5千円 |
5万円または契約残額の
20%相当額の低いほう |
提供された役務
の対価相当額 |
| 結婚相手紹介所 |
3万円 |
2万円または契約残額の
20%相当額の低いほう |
提供された役務
の対価相当額 |
商品販売契約の部分
契約解除が商品引渡し
前の場合 |
契約解除が商品引渡し後の場合 |
| 商品が返還された場合 |
商品が返還されない場合 |
| 契約の締結および履行のために通常要する費用の額 |
当該関連商品の通常の使用量に相当する額 |
当該関連商品の販売価格に相当する額 |
中途解約の内容証明作成の書き方
Point
いくら契約書に「中途解約はできません」と書いてあったとしても、連鎖販売取引と特定継続的役務提供に該当する契約ではその部分について無効となりますから中途解約できます。
また「中途解約は、契約後1ヶ月以内にすること」などと契約書に書いてあっても、その部分は無効になります。
内容証明を書くときのポイントととしては、中途解約はクーリングオフと同じく何の理由も必要ありません。事業者に対する意思表示だけで効力を発します。
また、連鎖販売契約・特定継続的役務提供の契約類型に該当すること、その契約を締結したことを記入しておく必要があります。
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