内容証明の書き方教えます




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通常の内容証明の場合

1.どんな用紙を使うのか?

内容証明に使う用紙に特に決まりはありません。どんな用紙でもO.Kです
ただ、1枚にかける文字数が決まっているので原稿用紙のようなマス目のあるものが便利です。

vector等でword用の原稿用紙テンプレート(フリーソフト)などもありますので使ってみてもよいと思います。

また、文具店などで20字×26行の内容証明用の原稿用紙が売られていますので、それを使うのもいいかもしれません。

ちなみに, 1行に20字以内、1枚につき26行以内(縦書きの場合)
       1行に26字以内、1枚につき20行以内(横書きの場合)
       1行に13字以内、1枚につき40行以内(横書きの場合)
       1行に20字以内、1枚につき26行以内(横書きの場合)

      と決められています。

原稿用紙を使わずパソコンなどでA4の用紙にプリントすると、かなりスカスカになるのでレイアウトに困りますが、上下左右の空白をたっぷりとるといいでしょう。ワープロソフトの「書式設定」などで、行数設定をすれば苦労することはありません。

ワープロで作成するときは、26行19文字で、書式設定するといいです。行の最後に句読点がくると、もし、20文字で設定してると、 「。」や「、」は21文字目になってしまいますからね。
この意味からも、原稿用紙タイプになったソフトを使うのがお手軽でしかも便利・らくちんでおすすめです。詳しくは、こちらから

2.同じ内容のものを3部作る

普通郵便で内容証明を出す場合、相手に送る分、自分の控用、郵便局保管用の計3部作成します。

また、使用できる文字は、かな、漢字、数字(漢数字、算用数字)、一般的な記号(m,cm,g,kg,%など)の他、英字は固有名詞に限り使用できます。(George Bush,Michael Schenkerの人名など)

()は、あわせて1字に数えますが、通常最初の ( を1字とし、あとの ) は字数に入れません。

3.間違ったときは

パソコンなどで作成したときは問題ないのですが、手書きで間違ってしまった場合は修正液で消してはダメです。

訂正したり削除した文字が分かるように線を引き正しい文字を記入します。その後、上欄に「2字訂正」「1字加筆」などと記入し、署名するときに使うはんこを押します。
(下図参照)

4.枚数が2枚以上になった場合

用紙が2枚以上になった場合は、ホッチキス止めかのり付けし、無断で抜き取ったり追加されたりしないように用紙のつなぎ目に割り印します。この割り印は、実印である必要は無く三文判でO.Kです。
(下図参照)



5.差出人、受取人は

通常、縦書きの場合は最後にそれぞれ住所と氏名を書き,上図のようにはんこを押します。(はんこは、特に義務付けられてはいません)

横書きの場合は、最初に書くことが多いみたいです。

6.封筒の書き方

内容証明も郵便物である以上差し出すときには、封筒に入れます。当然、この封筒には、受取人の住所氏名、差出人の住所氏名を書きますが、これは、本文に書いた受取人、差出人の住所氏名と同一でなくてはならないので注意してください。

また、
内容証明本文しか同封できませんので、その他添付書類などは別便で送るようにしましょう。

7.内容証明の出し方

内容証明郵便を取り扱っているのは、集配局と、地方郵便局長が指定した郵便局のみです。大きな郵便局なら、たいてい扱っていますが、自分が出そうと思っている近所の郵便局が取り扱っているかは、事前に電話でもして、確認してから行きましょう。

内容証明郵便を出す際には必ず「配達証明付き」にしてください。

これは大事です。
出すときに郵便局員に必ず伝えましょう。(たいがいは、郵便局員さんのほうで「配達証明はつけますか?」って聞いてくれます)
これをしないと、いつ、どういった内容を出したかは証明されても相手方にいつ配達されたのかがわかりません。

持っていくもの

内容文書(受取り人に送付するもの)

内容文書の謄本(コピー)2通(差出人用。郵便局保存用)

封筒1通(住所・氏名を書いたもの。封は、しない

郵便局で内容証明文を入れてもらってから、封筒に入れ封をします。

もしもに備えて、内容証明に押した認め印(郵便局で訂正を求められることがあります。本文に捨印を押印しているときは不要です。)


郵便料金分のお金 (内容証明の料金はこちら


8.内容証明を出すべきか?

以下のような場合は、絶対、内容証明で通知しましょう!

「時効援用」
時効援用は、内容証明で債権者に出します。
また、時効援用は主張しないと認められることはありません。

「時効停止のための請求」
時効が迫ってきているけれど、すぐには裁判上の請求をできない場合とりあえず、内容証明で請求しておきます。そうすると、時効が6ヶ月間停止しますからその間に、支払督促や訴訟などの裁判上の請求をしましょう。

「債権譲渡」
譲渡人が債務者に対して、出します。譲受人からの通知では債権譲渡は成立しません。

「相殺」
相殺の通知です。お互い、債権債務をチャラにしよう!という通知です。相殺できない債権もありますので、注意が必要ですが、基本的には、どちらかの意思表示のみで相殺が成り立ちます。

「遺留分減殺請求」など
期間内に「請求」し、相手に「知らせる」ことが必要な場合、内容証明は日付も証明してもらえるので、いつ伝えられたか?の争いがなくなります。

「クーリングオフ」
内容と日付が非常に大切なクーリングオフ。悪質な業者だと、書留で出しても認めない、内容についてはわからないと言い張り、クーリングオフしてくれない場合があります。
またクーリングオフの意思表示の日は、発信主義といって内容証明が相手に到着した日ではなく、こちらが内容証明を出した日になります。



電子内容証明の場合

1.1枚の文字数などの制限は?

電子内容証明郵便は、普通の内容証明のような1行20字以内、1枚26行以内といった制限はありません。

ただ、用紙の余白が左7.0センチ以上、右余白が1.5センチ以上、上下の余白が1.5センチ以上で文字ポイントサイズが10.5ポイント以上450ポイント以下です。

これは、使用するソフト(word、一太郎、テキストエディタ)で設定しておけばO.K

用紙サイズは、A4縦置き横書きか、A4横置き縦書きです。

また、当然のことですが、封筒は要りませんし切手も必要ありません

2.利用するには

まず、利用者登録をします。

利用方法は、クレジットカードで料金を支払う方法と、料金後払いで支払う方法の2通りあり、どちらかを選択します。

ただ、クレジットカード利用の場合は、その場で登録できますが、料金後払いは登録に数日かかります。

次に、専用ソフトをダウンロードします。また、内容証明取り扱い郵便局からCD-ROMを無償で入手することもできます。

電子内容証明 登録、専用ソフトのダウンロードは ここから

3.受取人、差出人は

普通内容証明郵便と異なり受取人、差出人の住所氏名は自動で本文中に挿入されます。

差出人のはんこは、押印する必要はありません。




内容証明の料金

電子内容証明 普通内容証明
基本料金 80 80
電子郵便料金 20 不要
内容証明料 365 420
書留料 420 420
配達証明 300 300
謄本送付料 300 不要
合   計 1475 1220
                                (文章が1枚のとき) 




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