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内容証明とは、皆さんたまに耳にしたことがあると思います。
内容証明とは、正式には「内容証明郵便」といい、郵便法63条に基づく制度です。
つまり、郵便物、手紙のことです。
内容証明とは、普通の手紙ですが、具体的には差出人が同じ内容の手紙を3通作成し、1通を相手方に、1通を差出人の控に、そしてもう1通を郵便局が保存してくれるというものです。
この内容証明の最大のメリットは、差し出した手紙の「内容」「日付」を日本郵政公社が公的に「証明」してくれることでしょう。
ですから、将来差し出した日付が大事になる「クーリングオフ」「消滅時効の迫った借金の催促」また、確定日付のある証書による通知が必要な「債権譲渡の通知」によく利用されています。
それだけでなく、通知した内容そのものが重要になる「契約解除の通知」「保証人に対する保証確認の通知」などにも利用されています。
そんな内容証明ですが、これを出したからといって法的拘束力が生まれるわけではありませんし、問題が直ちに解決するわけでもありません。内容証明に返事を出さなかったからといって相手の主張を認めたことにもなりません。
内容証明をもらい慣れてる人ならなんとも感じないのかもしれません。
ですが、世間には内容証明をもらい慣れてる人ばかりではありません。普通、内容証明郵便が届いたらかなり心理的圧迫を感じるのではないでしょうか?
弁護士さんでも債権回収のときは、いきなり裁判をおこすのではなく内容証明を出して様子を見ることが多いそうです。しかも、内容証明を出したとたんにあれほど逃げ回っていた相手がすんなりと支払ったというケースがよくあるそうです。
これなどは、まさに内容証明の持つ心理的効果でしょう。この心理的効果はなぜ生まれるのでしょうか?
それは、
1.通常は書留郵便で送られてくるため、相当重要な内容である印象を相手に与える。
2.差し出した内容と日付を郵便局長が証明するという文言と印鑑により相手が緊張する。
3.次は、法的手段に訴えるのではと不安になる。
といったことが考えられます。
相手に自分の気持ちや考えを伝える方法は、直接会って話す、電話する、メール、手紙等いろいろあります。
しかし、どれも確実に形として残るかというと疑問です。会って話す、電話するといっても話したことは消えてしまいます。
メール、手紙にしてもコピーをとっておけば形としては残りますが、確実に相手に届いたという証拠にはなりません。
ですが、自分の権利を守るとき、権利を主張するときにはどんな内容のものをいつ誰に送り相手が確実に受け取ったということを証明しなくてはならないときがあるのです。
そのときに効果を発揮するのが内容証明郵便というわけです。
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