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@どんなときに出すか?
内容証明とは、どんな内容の手紙を、いつ、誰に出したかを郵便局で証明してくれるものです。ですから、確実に相手に送りたい、その証拠を残しておきたい場合に内容証明を使います。
絶対に内容証明を使ったほうが良い場合
- 債権譲渡の通知
- 時効の中断、援用
- 遺留分減殺請求
- 証拠作りのため(未払い賃金の請求、オークション詐欺など)
A内容証明作成のPoint
債権譲渡の通知
債権の譲渡は譲渡人が債務者に通知するか債務者が承認しないと譲受人は債務者に対抗できません(債務者から払ってもらえません)
さらに、この通知は確定日付のある証書でしなければ第3者に対抗できないことになってます。この確定日付のある証書が内容証明郵便になるわけです。
繰り返しますが債権譲渡は譲渡人(債権を譲る人)が内容証明で債務者に通知する必要があります。間違わないようにしましょう。
時効の中断、援用
売掛金、貸し金、利息、個人間のお金の貸し借りなど何かを請求する権利は、行使しないで放っておくと時効で消滅してしまいます。これを消滅時効といいます。
主な時効の期間
| 債権の種類 |
時効期間 |
債権の種類 |
時効期間 |
料理店、キャバレー等の飲食代金
ホテル等の宿泊代金 |
1年 |
利息債権、退職金
商人間の債権 |
5年 |
商品の売掛金
給料債権 |
2年 |
請負代金
慰謝料 |
3年 |
私人間の債権 |
10年 |
時効で消滅するのを防ぐことを時効の中断といいます。
この中断の方法には、訴訟、支払督促などの裁判上の請求をしたときや、差し押さえ、
仮差押え、仮処分などの裁判手続きがあります。このほか、請求書を送る、電話などで請求するなどする(催告)と一時的に時効は停止します。この催告をするときには、「請求した」「いや、請求を受けていない」等の水掛け論になりやすいので内容証明でしましょう。ただ、この催告では一時的に時効は停止しますが、6ヶ月以内に裁判上の請求をしないと時効は中断しなかったことになりますので注意しましょう。
時効の成立が目前に迫った場合はとりあえず内容証明で時効の一時停止をし、それから訴訟をおこす準備をするときなどに利用できます。
また、逆に時効は意思表示をしないと効果はありませんから、「私の借金はもう時効だ」って思うときは、内容証明で時効を主張する必要があります。(これを時効の援用とよびます)
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遺留分減殺請求
民法によれば、自分の死後の財産の行方については、遺言により自由に決定することができます。
しかし、残された家族の生活を守るため、亡くなった人の意に反しても一定割合の財産を留保することにしています。
これを、遺留分といい、遺留分が認められるのは父母、配偶者、子、孫などに限られ兄弟姉妹には遺留分は、ありません。
自分の遺留分に達するまで遺贈、贈与された財産を取り戻すことを遺留分減殺請求といいます。
この遺留分減殺請求は、相手に対する意思表示だけでその効力が発生しますから、内容証明で「遺留分を求める」旨の意思表示をするだけですみます。
その割合は、父母、祖父母などの直系尊属のみが相続人である場合は相続財産の3分の1、それ以外は2分の1となります。
なお、この割合は遺留分者全員のものですので各相続人の遺留分率は各自の法定相続分率を掛けて計算します。
例えば、相続人が配偶者と子三人であれば全体の遺留分率は2分の1です。配偶者の遺留分率は、
2分の1×2分の1(法定相続分)=4分の1となります。
子の場合は、2分の1×2分の1(子全体の法定相続分)×3分の1(3人の子は平等)=12分の1となります。
また、遺留分減殺請求する相続財産には被相続人(亡くなった人)が、1年以内した贈与の額を算入し、相続財産で支払うべき借金などは控除します。遺贈は、相続時にはまだ相続財産中にあるので控除はしないで計算します。
例を挙げると、太郎さんが遺言で財産のすべて2500万円を長男のBさんに相続させる遺言を残し死亡しました。太郎さんは、亡くなる半年前にFさんに2000万円を贈与していました。また、太郎さんには借金が500万円ありまた。相続人を太郎さんの妻、長男Bさん、次男Cさんとします。
ここで、各自の遺留分を計算すると、遺留分を算定する相続財産は
2500万円+2000万円(1年以内の贈与)−500万円(借金)=4000万円
太郎さんの妻 4000万円×2分の1(法定相続分)×2分の1(遺留分率)=1000万円
次男Cさん 4000万円×2分の1(法定相続分)×2分の1(兄弟二人)
×2分の1(遺留分率)=500万円
となり、妻、Cさんともに遺留分減殺請求ができます。このときの内容証明の書き方ですが、上記のように遺産の総額や、自分の遺留分の額などは記載する必要はありません
自分が遺留分を侵害されているということだけを記載すればよいのです。
また、遺留分減殺請求は減殺すべき遺贈、贈与があったことを知ったときから1年間で時効になりますので注意してください。
ちなみに、遺留分減殺の請求は遺贈から先にすることが決められています。
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オークション詐欺
まだまだ、インターネットオークションにおける被害が後を絶ちません。
その類型は、大きく分けて2種類になるでしょうか。
1つは、出品者が事業者であるにもかかわらず個人での出品を装い、特定商取引法違反逃れをする。
2つは、お金を振り込ませて商品を送ってこない(あるいはその逆に商品を送ってもらって代金を支払わない。)
1つめについては、経済産業省のH.Pに違反者のI.Dが公表されています。 こちら
事業者であるとみなされると、特定商取引法上の通信販売とみなされ広告表示などの規制(代金の表示、引渡し時期などを明示しなくてはならない)を受けることとなり、違反者には行政処分、罰則が適用されます。これをのがれるために個人出品者を装っているのです。
2つ目については、
取り引き先の電話番号を携帯だけでなく自宅の電話番号も聞く
メールアドレスは無料メールでは無くプロバイダー契約のものか確かめる
銀行口座がブラックリストに載っていないか確かめる。
ヤフーのリストは こちら
相手が新規のIDで高価な落札は避ける
パスワードは統一せずに定期的に変更する
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等に注意して自己防衛をしましょう
それに、最近ではヤフーIDを悪用した詐欺も増えています。
これは、入札者にたいして「1位の入札者がキャンセルした。今なら、格安で貴方に商品を譲る」などといってお金だけ振り込ませます。もちろん商品は送られてきません。
また、不幸にも被害にあってしまったかな?という方は、大手オークションサイトの場合補償規定を設けていますので利用しましょう。
警察に被害届を出すにもオークションサイトの補償を受けるのにも、実際に被害に遭った証拠として内容証明を出すように指示されたり、送った事実が必要となったりします
内容証明を書く際には、返金してもらいたい、取引の取消しなどの自分の意志や起こっている事実を簡潔明瞭に記載するようにしましょう
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