内容証明の書き方教えます




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悪質商法と生命保険契約

経済産業省は、住宅リフォームなど訪問販売のクレジット契約時に、消費者が気づかないうちに生命保険がかけられていた事例が多発していることをうけて、1月15日、契約時に消費者から生命保険加入の同意を明確に取り付けることを義務付けるよう、特定商取引法の省令を改正、同日施行しました。

消費者金融が借り手を生命保険に加入させ「命を担保にしている」と、問題になったばかりですが、リフォーム会社などでも同様のことが行われていたようです。
具体例として、お年寄りの住む一軒家を訪れて営業を行い、屋根や風呂、外壁、耐震補強などの工事を勧めては、1件あたり約100万円〜300万円の契約を結び、支払いは現金払いか信販会社とのローン契約をむすんで、ローン契約の場合、申込書が団体信用生命保険(団信)用の申込書を兼ねており、契約書の片隅に小さな文字で「団体信用生命保険への加入を申し込みます」と印刷されていました。

今回の特定商取引法の省令改正では、訪問販売契約を締結する際、生命保険契約に関する事項については、その事実や内容が消費者にすぐわかるようにしないで署名・捺印を求める行為を行政処分の対象にする事になります。

具体的には、消費者が生命保険の契約者になることが分かるように生命保険契約の同意に関する事項を8ポイント以上の赤字で赤枠の中に記載し、特別に消費者の署名捺印欄を設けることになります。


10ヵ月後のクーリングオフ

代理店契約を締結後10ヶ月を経て、商品購入契約を解除した事例で、契約書を交付しなかったことを理由としてクーリングオフが認められた判決が、我が京都地裁でありました。

概要は、インターネット接続機器販売会社と代理店契約を結びネット接続機器などを購入した人が10ヵ月後にその商品売買契約をクーリングオフしたものです。
この場合は、特定商取引法による業務提供誘引販売取引に該当すると思われますが、その場合のクーリングオフの要件として

1.業務提供誘引販売業者が自分が行う業務提供誘引販売取引について契約した場合

2.契約の相手方は、事業所等によらないで行う個人である

3.契約書面が交付されていること

4.契約書面の受領の日から20日以内であること

となってます。

特定商取引法は消費者と事業者の契約について規制する法律ですから、代理店というと消費者とはならないんではないかと思われるかもしれませんが、2.の意味は、その業務を事業所等によらないで行う個人=事務所を設けたり、従業員を雇うなど客観的にみて個人的労務の範囲をこえる者以外ということです。
そして、契約書面の交付時期は、契約締結後速やかにとなっています。
クーリングオフ制度の趣旨からして、クーリングオフ期間とは契約者が契約後にもう一度その契約の必要性などを熟慮する期間ですから、契約書面とは契約締結後に交付する必要があるわけです。
(その契約書面の内容は法定のものであることは当然です)

この事例の場合、契約締結前に書面を交付していたためクーリングオフの要件である契約書面の交付がなされてなかったと判断されたわけです。(この場合、契約締結後に契約書面が交付されて始めてクーリングオフ期間が進行するわけです)
つまり、10ヶ月間クーリングオフ期間は進行しなかことになるわけですね。

原告代理人は「法律を厳密に解釈した判例で、同様の被害事例の救済につながる」と評価しているそうです。



受講料返還訴訟

英会話学校「NOVA」との受講契約を中途解約した東京都内の男性と、京都市内の女性が、未受講分の受講料の返還を求めた2つの訴訟の上告審で、最高裁第は、NOVA側の上告をいずれも退ける決定をしました。
この事例では、英会話授業のレッスンを受講できるポイント数の購入につき、契約時にまとめて多く買うほど単価が安くなる契約になっていて、解約時には、未受講分の精算に当たり受講済の単価をその契約したときの単価ではなく、割高な単価で精算されていました。(今回の事例では、契約時1ポイント1,200円が解約時、受講済みのポイント精算に当たっては1ポイント1,700円で計算されていた)
例えば、受講済みポイントが500ポイントであった場合、残ポイント解約精算にあたり契約時の単価だと60万円が提供された役務の額になるのに対して、割高の単価(事例のような単価)だと提供された役務の額が85万円とみなされ、そのため、本来中途解約に伴い返還されるべき金額が少なくなってしまいました。


英会話学校・エステ・パソコン教室などは特定商取引法で「継続的役務提供」という類型にあたり、特定商取引法では「継続的役務提供」で中途解約を認めています。
そして、役務提供業者は中途解約時に違約金・損害賠償金として請求できる金額の上限を定めています。

その上限とは、役務の提供後の中途解約の場合、「提供された役務の対価」に相当する額、および解約に伴って通常生ずる損害の額を合算した額とされています。
また、特定商取引法では、特約で中途解約に関する事項を定めた場合でも役務提供を受ける者(英会話学校・パソコン教室の場合の生徒、エステを受ける人)に不利な特約は無効とするとしています。

そもそも、「継続的役務提供」とされている形態(外国語学校、エステ・パソコン教室など)では契約が長期にわたる場合がおおく、しかも自分にあっているかどうかを判断するのに時間がかかることが常となります。その点を考慮して特定商取引法では中途解約権を認めているのです。
今回の事例のように中途解約をすれば消費者に不利になるような特約は、中途解約権の行使を妨げる要因にもなってきます。

今回の最高裁の判断もこの点を考慮したものと思われ、非常に画期的な判断であるといえます。

特定継続的役務提供における損害賠償額の上限

役務提供前 役務提供開始後
エステティックサロン 2万円 2万円または契約残額の
10%相当額の低いほう
提供された役務
の対価相当額
外国語学校 1万5千円 5万円または契約残額の
20%相当額の低いほう
提供された役務
の対価相当額
家庭教師 2万円 5万円または1か月分の役務
の対価相当額の低いほう
提供された役務
の対価相当額
学習塾 1万1千円 2万円または1か月分の役務
の対価相当額の低いほう
提供された役務
の対価相当額
パソコン教室 1万5千円 5万円または契約残額の
20%相当額の低いほう
提供された役務
の対価相当額
結婚相手紹介所 3万円 2万円または契約残額の
20%相当額の低いほう
提供された役務
の対価相当額

の部分が今回の最高裁の判断がなされた部分です。

受講料返還訴訟をうけた通達改正について(2007. 4.12)

いわゆる受講料返還訴訟の最高裁判決をうけて、経済産業省では「特定商取引法の解釈についての通達」を改正しました。

その主な点は、

@語学学校・エステ等いわゆる特定継続的役務提供契約における中途解約時の違約金・損害賠償金を算出する際に用いる「提供された対価」の単価は、契約時に用いられた単価を上限とする。

A契約解約時にのみ適用される「高額な単価」を定める特約があったとしても、その特約は無効であり、「提供された対価」の計算の際には「契約時の単価」を使用しなければならない。

ということです。

これで、特定継続的役務提供契約の解除の際に高額な違約金などを請求するのが名実ともに違法となるわけです。

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パチンコ攻略情報と契約取消(2008.1.20)

「100%絶対勝てる」などと消費者の射幸心を煽り、高額なパチンコ攻略情報を売りつける行為が「消費者契約法」の4条1項2号所定の、「断定判断の提供」に当たるとして契約取消が認められました。

これは、その情報(パチンコ攻略情報)がホントなのかどうか半信半疑であった消費者に「この情報どおりに打てば100%勝てます。」とか「誰がやっても確実に勝てます」などと勧誘し、消費者に数10万円もする攻略法を売りつけていました。

そもそも、パチンコの出玉に関する情報などというものは「将来における変動が不確実な事項」であり、その事項に「確実に勝てる」などと断定的な言葉で勧誘することが、消費者契約法の4条1項2号に該当すると判断されたわけです。
そして、この断定的な判断を提供された消費者がそれにより誤認し契約をしてしまったわけですから、契約取消が認められました。
さらに、パチンコという非常にギャンブル性の強いリスクを伴うものについても、勧誘の方法次第では消費者契約法により契約の取消が認められることが明らかになりました。

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クーリングオフを撤回しても元の契約は復活しない(2008.1.21)

1度クーリングオフの意思表示をして契約を取り消した場合、その後にクーリングオフの意思表示を取り消したとしても、それだけでは元の契約が自動的に復活するわけではないとする裁判所の判断が示されました。

害虫駆除工事に関する事案で、消費者が同工事の契約をクーリングオフしたところ、業者側の執拗な説得により消費者はクーリングオフを撤回しました。
クーリングオフの撤回により元の契約が復活すると主張する業者側に対して、消費者側はクーリングオフの撤回は、新たな契約の申し込みであり、新規に契約書など特定商取引法が要求している書面を交付しない以上再度いつでもクーリングオフできると主張していました。

悪質な業者の中には、消費者がクーリングオフをすると執拗に撤回を迫り元の契約が復活したと勝手に判断し料金を請求するものも見受けられます。

消費者保護の観点からも、1度クーリングオフをすれば、たとえ後でクーリングオフを撤回しても元の契約は復活しないという判断は妥当なものであると評価できます。

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