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@特定商取引法による取り消し
特定商取引法では、クーリングオフ期間が過ぎても、一定の要件の元で契約の取り消しが認められます。
その要件とは次の通りとなります。
- 売買契約、役務提供契約などの締結について勧誘するときに
- 商品や役務の種類、販売価格、引渡し価格などの他、消費者が契約をするのに必要な事項について
- 事業者が事実でないことを言ったり、わざと言わなかったことにより
- 消費者が誤解をして契約をしてしまった場合。
上記4のように事実でないことを言ったり、わざと言わなかったりしてそれが原因で消費者が誤解をしたという因果関係が必要になっていますが、そもそも特定商取引法で規制される取引は、消費者に誤解を与える恐れの強いものを対象としているため、事業者に上記の行為があった場合には、契約と誤解の間の因果関係は推定されます。
また、この取消権は訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売について認められています。
この取り消しにより契約は契約時のさかのぼって無効となります。したがって、既に支払った商品代金などは返還してもらえます。(商品や権利が残っていれば事業者に返還する義務はあります)
また、この取り消しの意思表示は、クーリングオフのように書面ですることは求められていませんが、確実なものにするために内容証明ですることをおすすめします。
なお、この取消権は事業者の上記のような行為があったのを知った日から6ヶ月間、行為のときより5年で行使できなくなりますので注意してください。
A消費者契約法による取り消し
消費者契約法でも同じような要件で契約の取り消しを認めています。その要件とは消費者を勧誘するときに
- 重要な事項について事実と異なることを告げる
- 重要な事項について、消費者に有利なことばかりを告げ、不利になることを告げない
- はっきりと分からない事柄について断定的に言う。
- 消費者の家庭などを訪問して勧誘するときに、消費者が「帰ってほしい」といっても帰らない。
- 契約を勧めている所から消費者をかえさない。
このうちの1つでも当てはまることがあり、それによって契約をしたのであれば契約の取り消しができます。
また、消費者契約法は、販売形態のいかんを問わず適用されますので消費者と事業者の全ての契約に適用されます。
特定商取引法の場合と同様に、事業者の上記のような行為があったのを知った日から6ヶ月間、行為のときより5年で行使できなくなりますので注意してください。
また、消費者契約法の契約取り消しの意思表示も内容証明で行うのをお勧めします。
B取り消しの内容証明の書き方
Point
契約年月日、商品名、購入代金はもちろんのこと、契約に至るまでの経緯をよく思い出して書くのがポイントになります。
そもそも、事業者の側の不当な勧誘により契約をしてしまったのですから、そのときの状況が上記のどれにあたるかをよく見極めて文章にしてください。
具体的には、契約日、商品名、上記のような事業者の行為、それによって契約してしまったことを書くことが重要になります。
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